『土地の価格は4つ存在する???』
ニュースレター第7号(R6.11.27)
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こんにちは🍂ピースフル・ビーです
生活する上でちょっと役立つ情報👀を皆様にお届けします!
今回は、当法人の理事の㈱石井不動産代表取締役清水昭博からお届けです💐
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土地の「一物四価」とは、同じ土地に対して異なる4つの評価額が存在することを指します☝
この4つの価格は以下の通りです。
1⃣時価:市場で実際に取引される価格で、需給や経済状況の変動によって決まります。
2⃣公示価格:国(国土交通省)が毎年発表する、土地取引の目安となる価格で、一般的に時価の80%程度と言われます。
3⃣固定資産税評価額:地方自治体が課税の基準として算出する価格で、公示価格の約70%に設定されることが多いです。
4⃣路線価:相続税や贈与税の課税基準として国税庁が定めるもので、公示価格の80%程度が目安です。
これらの価格は利用目的がそれぞれ異なり、どの価格をどのような場面で使用するのかを理解する事が大変重要になります😄
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土地での評価は相続のときによく問題になるようです。
ピースフル・ビーでは任意後見を承る際、不動産について清水理事にお知恵を借りています。